当記事(#01)は、
福井大学准教授 教え子殺害事件 通称・【赤とんぼ先生殺人事件】について、
筆者が、約3年前の時点で入手できた報道情報をもとに、事件と裁判の概要を整理したものです。
現時点では、判決文など一次資料を未確認のため、裁判所の判断理由や事実認定の詳細は断定しません。
閲覧後、一次資料に基づき追記・修正します。
なお、本件を皇室関連の文脈で期待されていた方には申し訳ありませんが、本記事では扱いません。
今回は、司法の論理や制度に焦点を当て、一次資料確認のための作業ログとして整理します。
1,事件概要
・2015年3月、福井県勝山市内で被害者Sさんが、被告人Mにより絞殺された事件
(「赤とんぼ先生」が起こした文脈で報じられる)
| 氏名等 | メモ | |
| 被告人・受刑者・被告 | M | 元福井大教職大学院特命准教授(事件当時42) |
| 被害者 | Sさん | 東邦大大学院生(事件当時25) |
| 刑事裁判 | 福井地方裁判所 (裁判員裁判) | 入子光臣裁判長 初公判2016/9/12 判決2016/9/29 |
| 民事裁判 | 千葉地方裁判所 東京高等裁判所 | 一審・初公判2017/5/10 判決2021/01/13 控訴棄却 |
※裁判所:福井地方裁判所(裁判員裁判)
【地域差メモ】福井地裁(1号法廷/傍聴券70枚超の扱い)=後「裁判員裁判における地域差」記事で使用
| 被告人M | 2009年より、T邦大の非常勤講師を務める。 2011年度より、勝山市環境保全コーディネーターとして、市の環境教育をけん引。 13年4月より福井大教職大学院特命准教授就任。 環境教育を県内に定着・発展させる研究に取り組む (事件翌日、福井大文教キャンパスに出勤している) |
| 被害者Sさん | T邦大に学部生として在籍。 2011年、同容疑者が勝山市で開く※野外実習(大学3年時)に参加し、赤とんぼ研究に熱中。 13年度より、活動拠点を勝山市に移す。 赤とんぼフォーラムで発表を行うなど、精力的に研究を行っていた。 |
※野外実習については、記事の後半にて説明
時系列(事件→刑事→民事)
| 日付 | 出来事 | メモ |
| 2015/03/12 | 容疑者Mが、勝山市内路上に停めた車内で、 被害者Sさんを腕で絞殺。窒息死させる | 「事故に遭った女性を病院に搬送している」と妻に嘘をつき、110番通報させる。 県警の任意の調べに「(女性から)助けを求める電話を受け、歩いて探しに行った」と虚偽の供述。 車体や遺体に目立った損傷がなく、雪が積もっている現場にもかかわらず、容疑者がスリッパをはいていたなど、不審な点があったことから、県警など50人態勢で捜査開始。 被害者の携帯が、事故直後より不明。ドラレコカード破棄 |
| 03/14 | 殺人の疑いで逮捕 | |
| 04/03 | 殺人罪で起訴 | |
| 2016/09/12 | 初公判 | 検察側・殺人罪適用を主張 弁護側・嘱託殺人罪の適用を主張 |
| 14-16 | 証人尋問、被告人質問 | |
| 09/20 | 検察側論告求刑、弁護側最終弁論 | |
| 09/29 | 判決 | 嘱託殺人を適用し、懲役3年6か月 検察側・被告人側、双方控訴せず、10/14判決確定 |
| 2017/5/10 | 遺族が受刑者Mに損賠請求、 千葉地裁で初公判(民事裁判) | 2021/01/13 「真意に基づく嘱託」は認められず、 被告の一方的な殺害と評価された |
| 東京高等裁判所 | 2021/07/29 一審判決を維持、被告側の控訴棄却 |
2, 本件・刑事裁判における争点
2-1. 争点の核
公判前整理手続きにより、争点は「真意に基づく、殺害嘱託の有無」
つまり、「被害者Sさんが、本心から被告人Mに殺害を依頼したのか」
※公判前整理手続については、記事後半にて。
2-2. 検察・弁護の主張
起訴から初公判まで、1年5か月かかっている要因には、主張が割れ、相当の応酬があったと推測できる。
【検察側】ー「殺人罪」適用を主張
二人は男女の関係にあった。
被告人Mが、不倫関係の暴露などに危機感を持ち、殺害する動機があったとして、殺人罪の適用を主張
交通事故を装い、自身の妻に虚偽の110番通報をさせたり、ドライブレコーダーのSDカードや、被害者Sさんの携帯電話を破棄したりするなど、証拠隠滅を図ったことなども主張した
【弁護側】ー「嘱託殺人罪」の適用を主張
男女の関係であったことは認める。
被害者Sさんが、精神的な疾患であったと主張。
被告人は、これまでも何度も被害者Sさんの自殺を止めてきた。
「殺してください、もう無理です」と何度も頼まれた。
仕方なく、被害者の望みを受け入れた(嘱託殺人を行った)と主張。
3,刑事裁判での結論(報道ベース)
結論(確定):嘱託殺人 懲役3年6月
・被告人の供述に不合理な点が見当たらない
・被害者の自殺仄めかしが、必ずしも被告人の関心を引くためのものとは言えない
・自殺する意思があった可能性は否定できない
・嘱託が無かったとするには合理的な疑いが残る
判決後の反応(報道された範囲)
【遺族】
「死人に口なし。ショックを受けている。娘がゆがめられていってしまったことが悔しくてならない。
控訴し高裁で精査していただきたい」
※到底受け入れられないことを、会見にて。
【世間一般の主な反応】
「え!?何故??たった3年半?嘱託??」←市民感覚と大きく乖離
【検察】
控訴判断の見通し「判決内容を十分検討し、適切に対応したい」
【被告人】
判決を受け入れる方針
控訴なく、2016年10月14日 判決確定となる
民事の結論
2017年5月10日、遺族が受刑者Mに対し、総額約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の、第1回口頭弁論が千葉地裁で開かれた。
受刑者側は、「嘱託殺人と刑事裁判でも認められた。請求棄却を求める。責任があったとしても割合については争う」などと、
全面的に争う姿勢を示した。
2021年1月、千葉地裁は「真意に基づく嘱託は認められず、依頼のない状況で殺害」として、受刑者に約8600万円の支払いを命じた。
2021年7月、続く控訴審も同様の判断を示した。控訴棄却。
(裁判所・判断枠組みは後日、判決文等で確認の上で追記する)
※筆者・秋津の推測となります。
8600万円の賠償命令は、請求額(1億2千万円規模)に対しても相当に大きい。
損失利益は、将来の収入の見積もりをどう取るかで幅が出るもの。
そして、判決額は「確実性の高い範囲」に寄せて算定される。
そのため、数字の上では請求(一億2千万円)より減額されたように感じるが、算定上の調整範囲内という印象を持った。
もし仮に、嘱託が認められていれば、賠償額は大きく減額された可能性が高く、民事判断の「被告の勝手な殺人」との判断は、被害者の名誉にとって大きな意味を持ったであろう。
※刑事・民事で評価が割れた点、控訴をしない点について、「外圧」を想起した人もいるようだが、
刑事裁判において、「控訴しない最たる理由の検証」も提示もなされておらず、論理の飛躍を感じている。
この点については、今後の記事で考察を行う。
事実、未確認、推測の仕分け(報道ベースの整理)
3-1. 確認済み(一次情報または複数報道で一致)
- 2015年3月、福井県勝山市内で被害者Sさんが、被告人Mにより絞殺された事件。
- 刑事裁判:福井地方裁判所(裁判員裁判)。初公判 2016/9/12、判決 2016/9/29。
- 刑事の争点は、公判前整理手続きにより「真意に基づく殺害嘱託の有無」
- 検察側は「殺人罪」適用を主張。弁護側は「嘱託殺人罪」適用を主張。
- 刑事判決:「嘱託殺人」を適用し、懲役3年6か月。双方控訴せず、2016/10/14に判決確定。
- 民事裁判:遺族が損害賠償請求。2021年1月、千葉地裁は「真意に基づく嘱託は認められず、依頼のない状況で殺害」として約8600万円の支払いを命令。2021年7月、控訴審も同様の判断。
- 刑事・民事で争い、評価判断が割れたこと。
3-2. 未確認(公的資料を探す)
- 刑事判決の事実認定の詳細(裁判所がどの証拠をどう評価したか、「嘱託」「真意」をどう当てはめたか)。
- 「被告人の供述に不合理な点が見当たらない」等、報道で伝えられた判決理由の原文。
- 民事(1審・控訴審)の判断枠組み・理由の詳細
- 公判前整理手続の回数(計15回):二次情報で回数紹介があるが、原記事を現時点で確認できていないため、未確認として扱う。
- 「起訴から初公判まで1年5か月」の間に、実際に何が争点・証拠として整理され、どこで揉めたか・手間取ったのか(整理手続の中身)。
- 嘱託性や被害者の意思について、どこまで踏み込んだ判断がなされたのか。
- 精神状態が量刑や事実認定にどう影響したのか。
これらは、公的な一次資料なしでは確認不可
3-3. 推測(現時点の仮説)
「外圧」を想起した人もいるようだが、刑事裁判において「控訴しない最たる理由の検証」も提示もなされておらず、論理の飛躍を感じている(※今後の記事で考察)。
そもそも、刑事裁判は、(非常に残酷ながら)「社会秩序のため」行うものであり、被害者のことを想定していない。
公判前整理手続とは
本件の刑事裁判において、起訴から初公判まで1年5か月かかっている。
その間、公判前整理手続が「計15回」行われた旨を伝える二次情報がある(2016年9月12日付クリスチャントゥデイは、中日新聞の報道としてこの回数を紹介している
https://www.christiantoday.co.jp/articles/22016/20160912/maezono-yasunori-sugawara-miwa-fukui-murder-adultery.htm)。
※ただし原記事(中日新聞)を現時点で確認できていないため、この回数は、現時点で未確認情報として扱い、後日、縮刷版等の一次資料での確認の予定
年々、期間が長くなっていることが問題視されている。
最高裁の統計(平成27年)では、公判前整理手続期日回数の平均は、5.7回(自白4.4回/否認7.3回)
6回以上は38.4%である。
したがって「15回」は、当時の平均水準から大きく外れていることを記しておく。
裁判員の入る裁判員裁判において、後半の前に事件を整理しておくことは重要であろうが、あくまでも「蜜室」で行われるものであることを記しておきたい。
公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)とは、刑事裁判の開廷前に、裁判所・検察官・弁護人(法曹三者)が争点と証拠を整理し、審理計画(証拠調べの方法、証人尋問の順序、公判日程など)を立てるための手続である。制度趣旨は、法廷での審理を集中・迅速化することにある。
この制度は、刑事訴訟法等の改正により導入され(平成17年11月1日施行)、裁判員裁判の運用とも密接に関わる。
一次資料(裁判所が公表する統計)を見ると、公判前整理手続は「期間」だけでなく「期日回数」も増えている。
平成21年(2009年)に行われた裁判員裁判では、公判前整理手続に要した期間の平均は2.8か月、期日回数の平均は2.6回とされる。
これに対し、令和6年(2024年)に終局した裁判員裁判では、公判前整理手続期間の平均は11.8か月(自白8.9か月/否認14.4か月)、期日回数の平均は4.5回(自白3.4回/否認5.4回)とされる。
つまり、制度趣旨が「迅速な審理」に置かれている一方で、近年は“前さばき”そのものが重くなっていることが、統計上も確認できる。
(出典:裁判所〔最高裁〕「裁判員の参加する刑事裁判の実施状況等に関する資料」平成21年・令和6年)
裁判所「争点及び証拠の整理手続(公判前整理手続の説明)」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/keizi_05/index.html
裁判所(最高裁)「平成21年に行われた裁判員裁判:平均2.8か月/期日回数平均2.6回」https://www.courts.go.jp/saibanin/vc-files/saibanin/103/H21-103digest.pdf
裁判所(最高裁)「令和6年:期日回数平均4.5回/公判前整理手続期間平均11.8か月」
https://www.courts.go.jp/saibanin/vc-files/saibanin/103/R6-103.pdf
制度創設(平成17年11月施行)についての法務省説明
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/54/nfm/n_54_2_6_0_1_0.html?
本件の刑事裁判において、起訴から初公判まで1年5か月かかっている要因には、主張が割れ、相当の応酬があったと推測できる。
(民事)8600万円の賠償命令は、請求額(1億2千万円規模)に対しても相当に大きい、という印象。
現時点で引っかかっている点(疑問リスト)
1,嘱託の成立・「真意」の認定について
- 「嘱託の可能性」の程度
- LINEという、きわめて端的かつ感情的なやり取りが「嘱託の真意」の証拠となるのか
- 精神的疾患であるからこそ、「死」は揺らぎとなって表れるものではないのか
- 「嘱託」を認める決め手は何だったのか(供述/LINE/医療記録/周辺供述など、どこに重心を置いた?)
- 因果関係の整理:「被害者の言動(希死念慮)→嘱託成立」と短絡していないか。
- 間にあるはずの要素(真意・継続性・具体性等)は何で埋めた?
- 「嘱託殺人(刑法202条)」の要件を、裁判所はどう当てはめたのか(嘱託の中身:具体性、真意、撤回可能性など)
2,証拠評価・供述信用性
- 「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は、「死人に口なし」、残酷な場となるのではないか
- 被告人供述の信用性評価は、どう組み立てられたのか(供述の変遷、矛盾、整合性)
- 「嘱託の存在」と「犯行後行動(隠蔽)を、裁判所はどう接続・切断したのか
- 隠蔽や虚偽を排除し、嘱託のみに都合の良い情報を拾わなかったか
- 捜査段階から公判での証拠の出方:何が出て、何が出なかったのか(証拠開示の範囲含む)
※証拠隠滅(ドラレコ破棄等)を「信用性評価」としてどう扱うべきかは、以下の8章【証拠評価(信用性)と証拠隠滅】で再掲する。
3,公判前整理手続(長期化/回数/中身)
※ 公判前整理手続きそのものに、15回もかけながら、結果的に、被告人の言い分が争点となっている
- 15回(長期化)の中身は何だったのか(争点整理、証拠開示、証拠採否、日程調整、実務情の問題…何で揉めた?)
- 裁判員に提示された「争点の形」は、公判前整理で固定されたのか
- 争点の切り方が結論を規定していないか=選別による誘導の有無
4,裁判員裁判・先入観・心理的負担
- 裁判員裁判であることが作用したのかどうか
- 被害者が精神疾患であることを、大前提として進めることは、特に裁判員に与える先入観(死を望んでいるバイアスとして機能)が働いたのではないか
- このような裁判で、裁判員に心理的な負担を負わせることは、果たして正解なのか
- 評議で何が争われ、どこで収束したのか(判決理由や説示に痕跡があるか)
- 裁判員向けの説明が、どんなフレームを与えたか(「疑わしきは利益に」の原則を、プロ側がどう「教えた」か)
5,被害者像・精神疾患の扱い・二次被害
※以下は、判決文・記録で「裁判所がどの事実を採用し、何を退けたか」を確認するための論点である。(未確認)
- そもそも、被害者が被告人によって、精神的に追い込まれた要因は、裁判ではどの程度語られたのか
- 事件の5年前からの男女の関係、上下関係、狭い研究界での今後の進路・身の置き方は、大きなプレッシャーを感じていたのではないか
- 仕方のないこととはいえ、被告人ではなく被害者側に殺人の要因を見出そうとすることは、二次被害を与えることであり、それ自体が「市民感情」とはかけ離れているのではないか(刑事裁判の残酷さの章で語る)
- 「精神疾患の者」としてではなく、「1人の被害者」として語られたのか
- 「被害者の声の無視」: 被告人の「死にたがっていた」という主張(被告人の言い分)ばかりが採用される一方で、若い被害者の「研究への情熱」や「将来への意欲」=(生きたがっていた)といった、客観的な事実がなぜ刑事裁判で軽視されたのか。
6,刑事と民事のねじれ(比較の軸)
- 市民感情を入れるとした刑事裁判で「市民感情とはかけ離れた」判決となり、プロである裁判官のみで行われた民事では一審二審共に「市民感情に則った」判決となった。
- これは、単なる刑事裁判、民事裁判の違いなのであろうか(圧力論除く)
- 刑事と民事で「争点の立て方」が同じだったのか(同じに見えて焦点がズレていないか)
- 民事が「嘱託とは言えない」と認定した論理の要点は何か(どの事実を重く見た?刑事と何が違った?)
7,報道フレーム・周辺事情(とんぼ研究・もつれ報道)
- 報道では、「男女関係のもつれ」を中心に報じられたが、とんぼ研究においてのトラブルはどの程度語られたのか
8,量刑・法適用(結果の言語化)
「証拠評価(信用性)と証拠隠滅」
- 被告人供述の「合理性」を強調する一方で、犯行後の隠滅や虚偽申告といった不利な事情を、結局どう位置づけたのか。
犯行後のドラレコや被害者の携帯の破棄を、何故「嘱託の有無」を判断する材料(信用性の欠如)として重く扱わなかったのか。- この点は、、正直強い違和感が残る。
結論に合うところだけ拾っていないか(チェリーピックの余地も含め)、詳しくは次回以降で検討する。
- この点は、、正直強い違和感が残る。
- 3年6か月という量刑理由は何に置かれたのか(減軽・情状のロジックは何だった?)
- 量刑判断における「市民感情」の扱い(拾ったのか、排したのか)
※当実習
羽化時に平地で目印を付けた赤とんぼが、山地に移動していることを、国内で初めて確認。
夏に、赤とんぼが平地から高地に移動して休むことを実証した。
秋に、高地から平地に移動は確認済みであり、この実証により、双方向移動が明らかとなった。
この時の、マークを付けた赤とんぼの捕獲者が、被害者となってしまったSさんである。
指揮を執る被告人Mが、「赤とんぼの移動」実証の功績者となる。
尚、この実習は、勝山市内4校の小学生も参加した。
この記事は、現時点で整理・構成ともに途中であり、確認が取れたものから順次、訂正や確定を行う。
また、結論ではなく、一次資料確認のための作業ログとして位置づける。
